2011-11-29

【マンション管理士】試験の感想など

11月27日にマンション管理士の試験を受けてきました。
前回の試験では宮城野区の高校が会場だったのですが、今回は東北大学の川内キャンパスでした。バスに乗って行ってきました。

◆全体的な感想
昨年と比べ出題傾向が変わり、しかも難しくなったと感じました。
受験直前に「直前模試」的な問題集をやるのですが、掛かっても50分で解き終わるような問題が多いのです。
けれど、本試験では解き終わるのに1時間20分程度掛かってしまいました。
そこから見直しのために35分かかり、結局全て終わったのが試験終了5分前。大変でした。
4つの選択肢から正解肢を選ぶ形式の問題なのですが、2つまで絞り込んではどちらかで迷う、というパターンが多かった気がします。

◆解答速報での意見割れ
昨年の試験では解答速報に違いが見られず1つに収まったのですが、今回の試験では3問程度意見が割れています。
以下、問題文・選択肢と具体的に見ていきます。

・問3
--引用開始--
区分所有者又は管理者からの請求に関する次の記述のうち、区分所有法及び民法の規定によれば正しいものはどれか。ただし、別段の慣習は無いものとする。


1 区分所有者は、自己の専有部分を保存するために必要な範囲において、他の区分所有者の専有部分を請求することができるが、自己の専有部分を改良するためにはこのような請求をすることができない。
2 管理者は、共用部分ならびにマンションの敷地及び共用部分以外の付属施設の保存のために、必要な範囲において、区分所有者の専有部分の使用を請求することができる。
3 区分所有者は、マンションの敷地の境界線から50cm以上で1m未満の距離において、外壁に特定の専有部分を見通すことができる窓を設けようとする者に対して、その建築の中止を請求することができる。
4 他の土地の排水設備の閉塞によりマンションの敷地に損害が及び、又は及ぶ恐れがあっても、管理者は、他の土地の所有者に損害を除去させ又は必要な予防工事をさせることはできない。
--引用終了--
この問題で自分は「3」を正解として解答しました。各解答速報では「2/3/4」で割れています。おそらく正解が無い可能性が高いようですね。
自分では、今見ても正解が分かりませんw

・問29
--引用開始--
理事会の決議を経て通常総会に提出された議案について、理事長と監事が反対している場合において、理事長には受任者を理事長とした委任状が、監事には受任者を監事とした委任状が提出されているときの取り扱いに関する次の記述のうち、標準管理規約及び民法の規定によれば適切でないものはどれか。


1 理事長は、役員を辞任すれば、自分の1票を反対票として使うことができる。
2 監事は、自分の1票と委任状を反対票として使うことができる。
3 理事長は、自分の1票と委任状を賛成票として使わなければならない。
4 監事は、委任状を総会出席者の賛否の比率に応じて分けて使うことができる。
--引用終了--
この問題で自分は「4」を正解として回答しました。解答速報では「3/4」で割れているようです。
自分としては、そもそも委任状を、賛否の比率に応じて使い分ける、というのはおかしいんじゃないの?と思いましたね。

・問33
--引用開始--
住居・店舗併用のマンションにおける店舗の営業時間の制限と住宅一部共用部分であるエレベーターの更新を決議する総会の場に、理事会の要請により出席していたマンション管理士が、議長である理事長からの求めに応じて助言した次の記述のうち、マンション標準管理規約(複合用途型)の規定によれば、適切でないものはどれか。


1 区分所有者から専有部分を賃借して営業をしている賃借人が、事前の通知も無く総会に出席して店舗の営業時間の制限について、意見を述べようとしたので、「事前の通知が無い以上、意見を述べさせる必要はありません。もちろん決議に加わることもできません」と助言した。
2 数人の共有に属している店舗につき、あらかじめ届出があった議決権行使者以外の共有者が店舗の営業時間を制限する議案について議決権を行使したので、「共有者である以上、有効な議決権の行使として取り扱ってください」と助言した。
3 住戸の区分所有者から、住宅一部共用部分であるエレベーターの更新については、住戸部分の区分所有者のみで構成する団体の集会で決議すべきではないかと意見があったので、「当該エレベーターについては、規約の対象となる物件となっているので、当総会で決議することになります」と助言した。
4 総会の場において、ある区分所有者から、住宅一部共用部分であるエレベーターの利用細則が実態に合っていないとして、改正案を提示して同案を決議するよう求められたので「あらかじめ召集通知で通知していた事項ではないので、決議はしないでください」と助言した。
--引用終了--
この問題で自分は「2」を正解として回答しました。解答速報では「1/2」で割れているようです。
3と4の選択肢はどちらも「適切である」とすぐ分かります。1と2についてはホントに良く分かりません。判例でもあるんですかね?

このほかにも、自分がわからなかったのは「問12(民法・区分所有法)」「問17(不動産登記法)」などですね。

◆自分の解答
解答速報で自己採点したところ、30点~33点くらいの点数でした。
今回は「管理業務主任者試験合格」のため、5問免除が効きますので、大体35~38点くらいというところでしょうか。
受かっているといいのですが。

2011-11-07

【PHP】カレンダーの配列を作るプログラム

ブログ等に貼り付ける「カレンダーの配列」を簡単に作るクラスを作ってみた。
2次元の配列になってて、1次元目は「何週目」かをあらわす添え字で、2次元目は「曜日」の添え字。詳しくはコメントを読んでみてください。

可変引数の「$current_date」を指定するとその日付だったときに「c」へ「true」がセットされます。
これを利用すれば、「今日」や「どの日付のページを表示しているか」など応用が利くかな?とおもいます。

・使用方法
1)以下のプログラムを適当なファイルに保存
2)利用したいプログラム上でincludeやrequireを行い読み込む
3)$cal_array = Calendar::get_calendar( '2011-11-07' ); などど記載する。

・注意事項
引数の「$date」「$current_date」ともにチェックしてないので、必ずコメントにかかれたフォーマットで渡してください。
フォーマットを守らなかったときのテストはしていませんw

・販売中
プログラムはGumroadで販売中です。
※使い方はプログラムのコメントに書いてあります。

いわゆる、コントロールブレイク処理というやつなんですが、面倒くさくて嫌いっちゃ嫌いですねw

【マンション管理士】標準管理規約で規定されている「訴訟の追行」について

区分所有法に規定されている、管理組合の訴訟関係は「義務違反者」のみだけど、標準管理規約については3つある。

具体的には以下のとおり。

1)滞納している管理費等(管理費と修繕積立金や駐車場積立金など)がある区分所有者への訴訟
→これは「理事会の決議」で理事長が訴訟を追行できる。

2)規約や使用細則などに違反した区分所有者等(区分所有者&同居人や賃借人)への訴訟
→これも「理事会の決議」で理事長が訴訟を追行できる

3)区分所有法上の「義務違反者」に対する訴訟
→区分所有法上の「義務違反者」への訴訟は、法律どおり「集会の決議」による。理事会の決議ではないことに注意。

以上。

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