区分所有法に規定されている、管理組合の訴訟関係は「義務違反者」のみだけど、標準管理規約については3つある。
具体的には以下のとおり。
1)滞納している管理費等(管理費と修繕積立金や駐車場積立金など)がある区分所有者への訴訟
→これは「理事会の決議」で理事長が訴訟を追行できる。
2)規約や使用細則などに違反した区分所有者等(区分所有者&同居人や賃借人)への訴訟
→これも「理事会の決議」で理事長が訴訟を追行できる
3)区分所有法上の「義務違反者」に対する訴訟
→区分所有法上の「義務違反者」への訴訟は、法律どおり「集会の決議」による。理事会の決議ではないことに注意。
以上。