受験暦2年目にして始めて気づいたことをメモ。
1)相続
マンションの区分所有者が死亡したときに、「滞納管理費」があった場合のこと。
相続人が複数いたとして、その全員が「単純承認」した場合は滞納管理費の債務は「分割(分割債務という)」されて相続される。
なので、マンションの管理者や管理組合法人が「滞納管理費」を請求するときは、「相続人一人一人」へ「相続分ずつ」請求しなければならない。
2)相続後の管理費
マンションの区分所有者が死亡したとき、「相続人が複数」で相続した場合のこと。
相続した後に発生した「管理費債務(滞納管理費ではない)」は、共有と一緒で「不可分債務」となる。
「不可分債務」とは文字通り「分割できない」ということ。管理費は分割できず、請求や弁済は「連帯債務」の規定が準用される。
なので、マンションの管理者や管理組合法人が「相続人たちの共有している区分建物の管理費」を請求するときは「相続人全員または一人一人」に「同時または順次」、「全額または一部」を請求することができる。
以上。