2011-11-29

【マンション管理士】試験の感想など

11月27日にマンション管理士の試験を受けてきました。
前回の試験では宮城野区の高校が会場だったのですが、今回は東北大学の川内キャンパスでした。バスに乗って行ってきました。

◆全体的な感想
昨年と比べ出題傾向が変わり、しかも難しくなったと感じました。
受験直前に「直前模試」的な問題集をやるのですが、掛かっても50分で解き終わるような問題が多いのです。
けれど、本試験では解き終わるのに1時間20分程度掛かってしまいました。
そこから見直しのために35分かかり、結局全て終わったのが試験終了5分前。大変でした。
4つの選択肢から正解肢を選ぶ形式の問題なのですが、2つまで絞り込んではどちらかで迷う、というパターンが多かった気がします。

◆解答速報での意見割れ
昨年の試験では解答速報に違いが見られず1つに収まったのですが、今回の試験では3問程度意見が割れています。
以下、問題文・選択肢と具体的に見ていきます。

・問3
--引用開始--
区分所有者又は管理者からの請求に関する次の記述のうち、区分所有法及び民法の規定によれば正しいものはどれか。ただし、別段の慣習は無いものとする。


1 区分所有者は、自己の専有部分を保存するために必要な範囲において、他の区分所有者の専有部分を請求することができるが、自己の専有部分を改良するためにはこのような請求をすることができない。
2 管理者は、共用部分ならびにマンションの敷地及び共用部分以外の付属施設の保存のために、必要な範囲において、区分所有者の専有部分の使用を請求することができる。
3 区分所有者は、マンションの敷地の境界線から50cm以上で1m未満の距離において、外壁に特定の専有部分を見通すことができる窓を設けようとする者に対して、その建築の中止を請求することができる。
4 他の土地の排水設備の閉塞によりマンションの敷地に損害が及び、又は及ぶ恐れがあっても、管理者は、他の土地の所有者に損害を除去させ又は必要な予防工事をさせることはできない。
--引用終了--
この問題で自分は「3」を正解として解答しました。各解答速報では「2/3/4」で割れています。おそらく正解が無い可能性が高いようですね。
自分では、今見ても正解が分かりませんw

・問29
--引用開始--
理事会の決議を経て通常総会に提出された議案について、理事長と監事が反対している場合において、理事長には受任者を理事長とした委任状が、監事には受任者を監事とした委任状が提出されているときの取り扱いに関する次の記述のうち、標準管理規約及び民法の規定によれば適切でないものはどれか。


1 理事長は、役員を辞任すれば、自分の1票を反対票として使うことができる。
2 監事は、自分の1票と委任状を反対票として使うことができる。
3 理事長は、自分の1票と委任状を賛成票として使わなければならない。
4 監事は、委任状を総会出席者の賛否の比率に応じて分けて使うことができる。
--引用終了--
この問題で自分は「4」を正解として回答しました。解答速報では「3/4」で割れているようです。
自分としては、そもそも委任状を、賛否の比率に応じて使い分ける、というのはおかしいんじゃないの?と思いましたね。

・問33
--引用開始--
住居・店舗併用のマンションにおける店舗の営業時間の制限と住宅一部共用部分であるエレベーターの更新を決議する総会の場に、理事会の要請により出席していたマンション管理士が、議長である理事長からの求めに応じて助言した次の記述のうち、マンション標準管理規約(複合用途型)の規定によれば、適切でないものはどれか。


1 区分所有者から専有部分を賃借して営業をしている賃借人が、事前の通知も無く総会に出席して店舗の営業時間の制限について、意見を述べようとしたので、「事前の通知が無い以上、意見を述べさせる必要はありません。もちろん決議に加わることもできません」と助言した。
2 数人の共有に属している店舗につき、あらかじめ届出があった議決権行使者以外の共有者が店舗の営業時間を制限する議案について議決権を行使したので、「共有者である以上、有効な議決権の行使として取り扱ってください」と助言した。
3 住戸の区分所有者から、住宅一部共用部分であるエレベーターの更新については、住戸部分の区分所有者のみで構成する団体の集会で決議すべきではないかと意見があったので、「当該エレベーターについては、規約の対象となる物件となっているので、当総会で決議することになります」と助言した。
4 総会の場において、ある区分所有者から、住宅一部共用部分であるエレベーターの利用細則が実態に合っていないとして、改正案を提示して同案を決議するよう求められたので「あらかじめ召集通知で通知していた事項ではないので、決議はしないでください」と助言した。
--引用終了--
この問題で自分は「2」を正解として回答しました。解答速報では「1/2」で割れているようです。
3と4の選択肢はどちらも「適切である」とすぐ分かります。1と2についてはホントに良く分かりません。判例でもあるんですかね?

このほかにも、自分がわからなかったのは「問12(民法・区分所有法)」「問17(不動産登記法)」などですね。

◆自分の解答
解答速報で自己採点したところ、30点~33点くらいの点数でした。
今回は「管理業務主任者試験合格」のため、5問免除が効きますので、大体35~38点くらいというところでしょうか。
受かっているといいのですが。

2011-11-07

【PHP】カレンダーの配列を作るプログラム

ブログ等に貼り付ける「カレンダーの配列」を簡単に作るクラスを作ってみた。
2次元の配列になってて、1次元目は「何週目」かをあらわす添え字で、2次元目は「曜日」の添え字。詳しくはコメントを読んでみてください。

可変引数の「$current_date」を指定するとその日付だったときに「c」へ「true」がセットされます。
これを利用すれば、「今日」や「どの日付のページを表示しているか」など応用が利くかな?とおもいます。

・使用方法
1)以下のプログラムを適当なファイルに保存
2)利用したいプログラム上でincludeやrequireを行い読み込む
3)$cal_array = Calendar::get_calendar( '2011-11-07' ); などど記載する。

・注意事項
引数の「$date」「$current_date」ともにチェックしてないので、必ずコメントにかかれたフォーマットで渡してください。
フォーマットを守らなかったときのテストはしていませんw

・販売中
プログラムはGumroadで販売中です。
※使い方はプログラムのコメントに書いてあります。

いわゆる、コントロールブレイク処理というやつなんですが、面倒くさくて嫌いっちゃ嫌いですねw

【マンション管理士】標準管理規約で規定されている「訴訟の追行」について

区分所有法に規定されている、管理組合の訴訟関係は「義務違反者」のみだけど、標準管理規約については3つある。

具体的には以下のとおり。

1)滞納している管理費等(管理費と修繕積立金や駐車場積立金など)がある区分所有者への訴訟
→これは「理事会の決議」で理事長が訴訟を追行できる。

2)規約や使用細則などに違反した区分所有者等(区分所有者&同居人や賃借人)への訴訟
→これも「理事会の決議」で理事長が訴訟を追行できる

3)区分所有法上の「義務違反者」に対する訴訟
→区分所有法上の「義務違反者」への訴訟は、法律どおり「集会の決議」による。理事会の決議ではないことに注意。

以上。

2011-09-09

【保育士試験】保育実習理論の移調問題について

保育実習理論にほぼ必ず出てくる移調の問題を解けるようにしておけば2問正解できる。これは大きいと思う。
なので、その解き方のメモを書いておきます。

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※2012-07-22追記
最近このページへのアクセスが多いので、ちょっと追記しますね。

保育士試験の美術に関する知識は下の記事をご覧ください。
保育実習理論の画材・色の理論メモ http://tagajo.blogspot.jp/2012/06/blog-post.html

ちなみに、自分が使用した教材は以下の通りです。


   

※教材は最新版を使用してくださいね。
勉強の仕方は以下の記事をご覧くださいね。
丸暗記で乗り切る資格試験 http://tagajo.blogspot.jp/2012/05/blog-post_27.html
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○前提知識
」のことを「」という。
」のことを「」という。
ドレミファソラシ」が「ハニホヘトイロ」と対応していることを覚える。
長2度上(下)」とは「全音上げる(下げる)こと」。
短2度上(下)」とは「半音上げる(下げる)こと」。

1)調号を暗記
調号とは、楽譜のト音記号の右にある「#」や「♭」のこと
これの個数で調を確認する。
実際の試験問題には長調の移調が出ると思うので、下の長調一覧で覚える。

2)長調一覧
過去問を見ても大体長調での移調を扱う問題ばかりなので以下の長調一覧を暗記する。

■長調一覧
#7ヶ→ハ(ド#)
#6ヶ→ヘ(ファ#)
#5ヶ→ロ(シ)
#4ヶ→ホ(ミ)
#3ヶ→イ(ラ)
#2ヶ→ニ(レ)
#1ヶ→ト(ソ)
なし→ハ(ド)←ハ長調は調号なし
♭1ヶ→ヘ(ファ)
♭2ヶ→ロ(シ♭)
♭3ヶ→ホ(ミ♭)
♭4ヶ→イ(ラ♭)
♭5ヶ→ニ(レ♭)
♭6ヶ→ト(ソ♭)
♭7ヶ→ハ(ド♭)
※()内は主音
※自分の覚え方としては、「ハヘロホイニトが2つ+最後のハ」、と覚えたw

3)移調してみる
例として「平成22年度の問4と5」を取り上げる。
問5は「問4の楽譜を長2度上(=全音あげる)に移調したものは、何調になるか」という問題で、問4は#が1つなので「ト長調」なのが分かる
ト長調の主音は、「ソ(つまりト)」でその長2度上は 「ラ(つまりイ)」。なのでラ=イだから「イ長調」に移調した、という解答になる。

また、問5を「問4の楽譜を短2度上に移調したものは、何調になるか」という問題にした場合、ト長調の主音「ソ(つまりト)」の短2度上(=半音あげる)は「ソ#(ト#)」か「ラ♭(イ♭)」ということになる。
前提知識から「」「」なので、上の 長調一覧には「嬰(#)ト長調」はないから「変(♭)イ長調」になる。

4)まとめ
以上で移調の問題の解き方解説は終了です。
手順としては、
1)「調号から調の主音を求める
2)「長2度 or 短2度を求める」
3)「上の長調一覧から該当のものを探す」
とやればいいです。


以上。

2011-09-05

【マンション管理士】相続と管理費の関係について

受験暦2年目にして始めて気づいたことをメモ。

1)相続
マンションの区分所有者が死亡したときに、「滞納管理費」があった場合のこと。
相続人が複数いたとして、その全員が「単純承認」した場合は滞納管理費の債務は「分割(分割債務という)」されて相続される。
なので、マンションの管理者や管理組合法人が「滞納管理費」を請求するときは、「相続人一人一人」へ「相続分ずつ」請求しなければならない。

2)相続後の管理費
マンションの区分所有者が死亡したとき、「相続人が複数」で相続した場合のこと。
相続した後に発生した「管理費債務(滞納管理費ではない)」は、共有と一緒で「不可分債務」となる。
「不可分債務」とは文字通り「分割できない」ということ。管理費は分割できず、請求や弁済は「連帯債務」の規定が準用される。
なので、マンションの管理者や管理組合法人が「相続人たちの共有している区分建物の管理費」を請求するときは「相続人全員または一人一人」に「同時または順次」、「全額または一部」を請求することができる。

以上。

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